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株式会社には、決算公告を行う義務があるのをご存知ですか?
決算公告を行わなかった場合、100万円以下の過料が取締役に課せられるという規定もあるのです。これは会社の信用に関わる問題です。
新会社法(平成18年5月1日施行)第440条では、以下の定めがあります。
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「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない」
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つまり株式会社は、貸借対照表(大会社にあっては損益計算書も)を、一般の人が見られるようにしなければならないのです。
費用がかかる官報や全国紙での公告よりも、低価格でお得な インターネット決算公告がおすすめです!
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例えば官報に掲載した場合は・・・
最低 59,126円(税込)も費用が かかってしまいます
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以前から商法で株式会社の決算公告義務は定められていました。しかしなぜ最近になって決算公告義務が重要視されてきたのでしょうか。
その大きな答えの一つに、2006年5月1日に施行された新会社法での改正点が挙げられます。
新会社法では、資本金規制が撤廃されました。これにより、資本金が0円の会社というのが誕生することになるわけです。
これまでの株式会社は、投資や取引をする際の信用の基盤として資本金がありました。しかしこの資本金規制撤廃により、実質的にその信用の基盤がなくなってしまったのです。
それでは、債権者や取引の相手は何をもってその会社を信用することとなるのでしょうか。
答えは、会社の経営状態そのものです。そしてそれを表すのがまさしく貸借対照表なのです!
つまり、新会社法の施行によって、貸借対照表をきちんと公開するという決算公告義務の運用が今までよりも厳格に行われることが予想されているのです。
コンプライアンス(法令遵守)が叫ばれる昨今です。法に従い、きちんと決算公告義務を果たすことで、取引先や債権者、ひいては社会全体から信用を得ることができ、会社のイメージアップにもつながります。
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